健康保険 編

健康保険編

<令和2年4月からの主な改正 Ⅵ>

① 被扶養者要件の見直し

 改正出入国管理法により「特定技能」が創設されるなど、外国人労働者の受け入れがさらに拡大される一方で、医療保険制度に関しては、生活の基礎が日本にない扶養家族でも日本の健康保険給付を受給できることが問題視されていました。それと同時に、海外に居住している扶養家族の医療費増加や、公的医療保険制度の不正利用も取り沙汰されていました。 それらの課題を踏まえた “健康保険法の一部改正” により、令和2年4月1日からは被扶養者認定における要件が厳格化され、「日本国内に住所を有すること」が追加されました。 


国内居住要件の判断

<原則>

 住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断します。それゆえ日本に住民票がある限りは、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合でも、原則として国内居住要件を満たすことになります。

<例外>

 日本国内に住所がない場合でも、外国に一時的留学をする学生外国に赴任する被保険者に同行する家族等一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として取り扱われます。

<国内居住要件の例外><証明書類例>
①外国において留学をする学生査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤(1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者個別に判断

 証明書類が外国語で作成されている場合には、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要です。

 経過措置として、令和2年4月1日時点において被扶養者から除外される者が、施行日以降も引き続き国内の保険医療機関に入院している場合、入院期間中は被扶養者資格が継続し、退院日をもって資格が取消しとなります。

 被扶養者除外の手続きを行わなかった場合は、令和2年4月1日に遡って資格が削除されます。それにより、その間に医療機関等での受診に関わる保険給付があった場合、遡って請求されることがありますので、外国人労働者を雇用している事業主の方は特に注意喚起が必要になります。

日本年金機構 被扶養者における国内居住要件の追加について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
全国健康保険協会 被扶養者とは
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/


② 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ

 国民健康保険における保険料の賦課限度額については、年960,000円から年990,000円に引き上がります。一方で、後期高齢者医療における保険料の賦課限度額については、620,000円から640,000円に引き上がります。なお、両者とも令和2年度分の保険料から実施されます。

厚生労働省 令和2年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000611470.pdf
厚生労働省 令和2年度の後期高齢者医療保険料賦課限度額の見直し
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000611471.pdf


③ 診療報酬改定

 医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえた上で、令和2年度の診療報酬改定において、診療報酬は0.55%のプラス改定とされました。

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000616842.pdf